患者の権利と義務に関する宣言
患者の権利と義務に関する宣言
<患者の権利>
1.患者は、自らの意思で医療機関および医師を選ぶ権利がある
2.患者は、十分な説明を受けた後で、自らの意思で検査や治療を決定する権利がある
3.患者は、医療従事者が患者について知り得た全てのすべての情報が保護される権利がある
4.患者は、いかなる状況にあっても人格的に扱われ尊厳をもってその生を全うする権利がある
5.患者は、その社会的経済的地位・国籍・人権・宗教・年齢・性別・病気の種類等によって
差別されることなく良質な医療を受ける権利がある
6.患者は、医療費の明細、医療費の公的援助に関する情報を含む、自らの診療に関する情報を
知る権利がある
7.患者は、意識がない、判断能力を欠く場合であっても他の患者と同等の権利が
保障されるよう、代諾者に決定を委ねる権利がある
8.患者は、自身が受けている医療について、他の意思の意見を聞く権利
(セカンドオピニオン)がある
<患者の義務>
1.患者には、自らの過去の病歴を含む健康に関する詳細な情報、診療中の変化を正確に伝える
義務がある
2.患者には、治療や検査などの治療方針について、自らの希望があればそれを明らかにし、
医療者からの方針の説明があった場合には、十分理解することを努めた上で、出来るだけ
明確な意思表示をする義務がある
3.患者には、医療が安全かつ効果的に実施されるよう、患者確認を含めた診療行為に積極的に
参加する義務がある
4.患者には、病院内では、当院の規制および公共の場のルールを守って他者の迷惑にならない
ように行動する義務がある
5.患者には、医療費の支払い請求を受けた時には、速やかに支払う義務がある
6.患者には、医療に医学、社会、経済、倫理等の様々な要因により限界があることを認識する
義務がある
リスボン宣言に基づき、患者の権利を尊重することを前提として、患者の果たすべき義務を明確
にすることが、互いの信頼関係を深め、より良い医療の提供に繋がるものと考えます。